
内部統制システム整備の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備する。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- (1)コンプライアンス体制に係る規程を整備し、当社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
- (2)コンプライアンスの徹底を図るために、取締役会は経営管理本部を設置してコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、同部門を中心に役職員教育等を行う。
- (3)取締役会は、他の業務部門から独立した内部監査室を設置する。内部監査室は、経営管理本部および監査役ならびに会計監査人と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
- (4)取締役会は、従業員が法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行う手段として内部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱を禁止する制度を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)取締役の職務執行に係る情報は、取締役会が定める文書管理に係る規程に従って文書または電磁的媒体(以下、「文書」という。)に記録し、保存する。
- (2)前号の規程により、取締役及び監査役が常時これらの文書を閲覧できる制度を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)取締役会は、当社において発生し得る損失の発生防止に係る措置および発生した損失への対応(以下、「リスク管理」という。)の統括責任者を代表取締役社長と定める。
- (2)統括責任者は、当社全体のリスクを網羅的・総括的に把握し、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るために、CRO を責任者とするリスク管理委員会を設置する。
- (3)内部監査室はリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程及び取締役会規程等の規程を定め、以下の体制を整備することにより、取締役の職務の執行の効率化を図る。
- (1)職務権限・決裁基準の策定
- (2)執行役員を構成員とする執行役員会の設置
- (3)取締役会による中期経営計画の策定、予算管理規程に基づく各部門毎の業績目標と予算の設定と、月次・四半期業績管理の実施
- (4)執行役員会及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1)取締役会は、監査役が監査役業務充実のために、内部監査室所属の社員に対して監査業務に必要な事項を命令することができる体制を整備する。
- (2)取締役会は、内部監査室所属の社員が監査役から監査業務に必要な命令を受けた場合に、その命令に関して、取締役および内部監査室長等の指揮命令を受けない体制を整備する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1)取締役会は、取締役または使用人が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、および内部監査の実施状況を速やかに報告する体制を整備する。
- (2)取締役会は、内部通報窓口への通報状況及びその内容を速やかに監査役に報告する体制を整備する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役社長は、監査役との間で定期的な意見交換を行い、監査役監査に必要かつ適切な環境を整備する。
8.反社会的勢力排除のための体制
- (1)反社会的勢力による被害の防止のため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
- (2)取締役会は、反社会的勢力に関する情報収集および反社会的勢力への対応のため、経営管理本部を設置する。
- (3)経営管理本部は、随時関係行政機関や顧問弁護士に相談を行い、助言、指導を受けるとともに、各業務執行部門の要請に基づく取引先に対する反社会的勢力調査を実施し、反社会的勢力との関係遮断に努める。
9.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
- (1)取締役会は、金融商品取引法および関連諸法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備する。
- (2)取締役会は、前号の内部統制が有効に機能することを継続的に評価するため、CFOを統括責任者とする評価体制を整備する。
- (3)CFO は、評価結果を定期的に取締役会に報告し、必要な是正を行う。
- (4)内部監査室は財務報告に係る内部統制の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
10.その他業務の適正を確保するための体制
- (1)取締役会は、必要に応じて取締役会の諮問機関として外部専門家をメンバに含むアドバイザリーボードを設置し、コンプライアンス上の重要な問題、取締役及び使用人の業務執行の適正に関わる重要な問題ならびに業務執行の適正を確保する方策について付議する。
- (2)取締役会は、アドバイザリーボードの審議結果を踏まえ、これら付議事項について審議・決定する。
以上
2006年5月17日 制定
2006年5月29日 改定
2006年 9月 1日 改定
2008年 3月 1日 改定
2009年 4月 1日 改定
2010年 4月 1日 改定
2010年 6月14日 改定
2011年 3月30日 改定
2006年5月29日 改定
2006年 9月 1日 改定
2008年 3月 1日 改定
2009年 4月 1日 改定
2010年 4月 1日 改定
2010年 6月14日 改定
2011年 3月30日 改定









