1.平成17年5月30日定時株主総会決議に基づく新株予約権の状況
(旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21による)
| 区分 |
第2四半期会計期間末現在 (平成21年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) |
27 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
54 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
13,500 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成21年5月30日
至 平成26年5月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 13,500
資本組入額 6,750 |
| 新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注1) |
| 当社が新株予約権を取得することができる条件 |
(注3) |
| 代用払込みに関する事項 |
― |
|
2.平成18年5月29日定時株主総会決議に基づく新株予約権の状況
(会社法第236条、第238条及び第239条による)
| 区分 |
第2四半期会計期間末現在 (平成21年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) |
17 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
34 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
24,000 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成22年5月29日
至 平成27年5月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 24,000
資本組入額 12,000 |
| 新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注1) |
| 当社が新株予約権を取得することができる条件 |
(注3) |
| 代用払込みに関する事項 |
― |
|
3.平成19年5月30日定時株主総会決議に基づく新株予約権の状況
(会社法第236条、第238条及び第239条による)
| 区分 |
第2四半期会計期間末現在 (平成21年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) |
45 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
45 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
361,566 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成21年6月15日 至 平成22年6月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 361,566
資本組入額 180,783 |
| 新株予約権の行使の条件 |
(注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注2) |
| 当社が新株予約権を取得することができる条件 |
(注3) |
| 代用払込みに関する事項 |
― |
|
4.平成20年5月29日定時株主総会決議に基づく新株予約権の状況
(会社法第236条、第238条及び第239条による)
| 区分 |
第2四半期会計期間末現在 (平成21年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) |
50 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
198,048 |
| 新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月 1日 至 平成23年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 198,048
資本組入額 99,024 |
| 新株予約権の行使の条件 |
(注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注2) |
| 当社が新株予約権を取得することができる条件 |
(注4) |
| 代用払込みに関する事項 |
― |
|
| (注1) |
新株予約権の行使の条件等 |
| |
| 1. |
新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有している場合に限ります。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。 |
| 3. |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。 |
| 4. |
その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 |
|
| (注2) |
新株予約権の行使の条件等 |
| |
| 1. |
新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。但し、特別な理由のある場合はこの限りではありません。 |
| 2. |
本新株予約権の一部行使を行うことはできません。 |
| 3. |
新株予約権者が法令または当社の諸規則に違反した場合は、新株予約権者は本新株予約権を行使することができません。 |
| 4. |
新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、本新株予約権を行使することができません。 |
| 5. |
その他の行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当に関する契約に定めるところによります。 |
|
| (注3) |
新株予約権の取得条項 |
| |
新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新株予約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換えに、当社の株式情報・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。
|
| 1. |
新株予約権者が当社、当社の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなったとき。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡したとき。 |
|
| (注4) |
新株予約権の取得条項 |
| |
新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新株予約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換えに、当社の株式情報・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。
|
| 1. |
新株予約権者が当社の取締役もしくは従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなったとき。但し、特別な理由がある場合にはこの限りではない。 |
| 2. |
新株予約権者が死亡したとき。 |
|
| (注) |
退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じています。 |