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経営に関するご質問

Q.
コーポレート・ガバナンスに対する取り組みについて教えてください
A.
当社は監査役制度を採用し、2名の社外監査役を含む4名で監査役会を構成しています。監査役会では監査方針の策定等を行い、監査結果について協議するとともに、監査指摘事項を代表取締役に提出し、会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行っています。また、執行役員制を導入し、経営方針を決定する取締役会と業務執行を担う執行役員を明確に分離することで、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図っています。

当社が、委員会等設置会社制度ではなく、従来の監査役制度を採用した理由は、当社はすでに執行役員制度を導入していることに加え、社外取締役 3名の選任や報酬委員会の設置により、監督と業務執行を明確に分離するという委員会等設置会社の理念を一部導入した経営を行っているためです。

取締役会は、9名の取締役で構成し、毎月1回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。9名の取締役のうち 3名を社外取締役としており、これら社外取締役からの意見、アドバイス、チェックなどにより、取締役会の透明性・信頼性を向上させ、かつ活性化させながら、経営監視機能の強化を図っています。さらに、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置し、取締役の報酬決定に関する公平性・妥当性を確保しています。

2009年3月期は、株主総会で決議された取締役の報酬額をもとに、取締役会から諮問された各取締役の報酬に関して答申を行いました。

当社では内部監査機関として、業務執行部門から独立した会長直轄の監査室を設置しています。

監査室は、業務の遵法性や効率性を担保・検証するため、監査役とも連携しながら、全部門を対象に内部監査を行うとともに、監査結果に基づき被監査部門に対して改善事項の勧告を行うなど、各事業部門において内部統制が有効に機能するよう努めています。

当社では、企業を取り巻く様々なリスクに対応するため、社外取締役の1人である弁護士を委員長とするコンプライアンス委員会を3ヵ月に1回開催しています。また、各部署の管理の実施状況を3ヵ月ごとに調査する「コンプライアンス定期チェック」の結果を、コンプライアンス委員会を通じて取締役会に報告するとともに、必要に応じて関係者に対して注意喚起・勧告・助言などを行っています。

さらに、内部統制システムの充実に向けて「パイプ商事の行動規準」を制定し、企業倫理を社内に浸透させることによって、違法行為・不正の未然防止と適法性の確保に努めています。なお「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に対しては、「個人情報保護プログラム」を作成するとともに「情報セキュリティ基本方針」や「個人情報保護規程」を制定するなど、必要な対策を講じています。また、プライバシーポリシーを社内外に公表し、周知徹底を図るとともに、個人情報保護のためのシステムが有効に機能するよう啓発活動や社内の意識改革に努めています。

2009年3月期は、コンプライアンス委員会を4回開催するとともに、各部門コンプライアンス責任者および担当者に向けてコンプライアンス研修を行いました。加えて、全社員に向けても「e-learningコンプライアンス教育カリキュラム」および「e-learning個人情報保護教育カリキュラム」を実施しています。

コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとともに、企業の社会的責任(CSR)を果たしていくうえでの基礎でもあります。したがって今後も、これを全役員・社員に浸透させ、定着させることに努めてまいります。

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