こころの健診センター

改正労働安全衛生法の概要

改正労働安全衛生法により、2015年12月から事業者へのストレスチェック義務化がはじまりました。
ストレスチェックを通じて、働く人本人のストレス状況の気づきを促進し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、また事業者が従業員のストレスを早期に発見し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としております。

主な改正点

改正点1

50人以上の事業所に年1回の
ストレスチェック実施を義務付け



一事業所に従業員が50人以上いる事業者は、年1回は従業員に対してストレスチェックを実施しなければなりません。

ストレスチェック実施
の義務化
改正点2

高ストレス者には
医師による面談を指導



ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェック結果から、高ストレス者を判定する必要があります。また、事業者は、高ストレスと判定された従業員に対しては、医師による面談の機会を提供する必要があります。

医師等による面談指導
の義務化
改正点3

労働基準監督署への報告




ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェックの実施結果を所定の報告書で管轄の労働基準監督署まで届け出る必要があります。なお、報告書は今後毎年提出することとなっています。

就業上の改善措置実施
の義務化

※ 従業員50人未満の事業所では、義務ではなく努力目標になります。

事業者に求められる対応

ストレスチェックの実施にあたって

ポイント
実施者は医師、保健師、精神保健福祉士等の一定の有資格者の中から選ぶ必要があります。
まずは嘱託産業医がストレスチェックの実施者を担当してもらえるのか確認します。嘱託産業医が実施者とならない場合、別途実施者を選任することとなります。
ポイント
実施事務従事者とは、ストレスチェック実施者の補助をする者のことです。結果の回収や、集計作業等を担当します。
なお、実施事務従事者になりうる者は、人事部門の担当者など、人事権を持っていない方となっています。
ポイント
人事権を持つ役職者は、従業員本人の同意なく結果を見ることはできません。
そのため、従業員本人から結果を提供することの同意を得る必要があります。
なお、同意は、結果を通知した後に取得しなければならないこととなっています。

医師等による面談指導

ポイント
ストレスチェックの結果により高ストレスと判定された従業員に対しては、医師による面談指導の機会の提供が必要となります。
なお、面談指導は、従業員からの申出があってから1ヶ月以内に行う必要があります。
ポイント
面談申出を理由とした、労働者に不利益な取扱は禁止となります。
ポイント
事業者には面談指導の記録を5年間保存する義務があります(退職者含む)。

就業上の改善措置の実施

ポイント
労働者に不利益な取扱は禁止となります。
ポイント
通常勤務、就業制限、要休業については面談後、医師等から意見を聴取します。
その意見を受けて人事部門等で対応をとりまとめ、実施します。