改正労働安全衛生法により、2015年12月から事業者へのストレスチェック義務化がはじまりました。
ストレスチェックを通じて、働く人本人のストレス状況の気づきを促進し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、また事業者が従業員のストレスを早期に発見し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としております。
一事業所に従業員が50人以上いる事業者は、年1回は従業員に対してストレスチェックを実施しなければなりません。
ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェック結果から、高ストレス者を判定する必要があります。また、事業者は、高ストレスと判定された従業員に対しては、医師による面談の機会を提供する必要があります。
ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェックの実施結果を所定の報告書で管轄の労働基準監督署まで届け出る必要があります。なお、報告書は今後毎年提出することとなっています。
※ 従業員50人未満の事業所では、義務ではなく努力目標になります。