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【36協定】適正な「労働者代表」を選出はできていますか?

掲載日:2019年7月31日更新日:2024年2月21日

2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されています。

働き方改革関連法とは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の略称で、労働環境を見直し、生産性を向上させるための政策(働き方改革)を推進するための法律です。

日本は、今後、少子高齢化による労働人口の減少に伴い、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現する必要があります。

実現するために、育児や介護や病気の治療などのプライベートと仕事を両立できるよう、企業や社会全体で多様な働き方を推進しなければならない背景があります。

今回は、法改定により注目度が高い「36協定」についてのまとめと、弊社サービスの活用例をご紹介いたします。

36協定とは?

36協定とは「労働基準法第36条に基づく労使協定」の略称です。労働基準法36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ぶようになりました。

36協定は、従業員に企業は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や休日労働を従業員に行わせる場合、従業員と書面による協定を結び労働基準監督署に届けることが義務付けられています。

工場・支店といった、事業場ごとに締結する必要があります。(※事業所規模が小さい、一つの事業という独立性がないものについては、本社と一括で締結することが可能)

この協定の有効期間については、労働基準法上は、特に制限はありませんが、1年が望ましいとされています。

もし仮に、「36協定」を結ばず、労働基準監督署に届け出ることを怠り、従業員に対して時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反として「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる事になっています。

法改正による変更点

36協定を締結すると、残業が認められるようになりますが、時間外労働にも上限があります。

今回の法改正で、罰則付きの上限が設けられました。時間外労働の上限(「限度時間」)について図にまとめました。

これまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、法律上の根拠としての裏付けを持つようになったため、この上限を守り切らなければ罰則の適用対象となります。

しかし、事業や業務の性質によって、上限規制の適用が5年間猶予されるまたは除外されるものがあります。以下の図の通りです。

上限規制の施行については、大企業は、2019年4月1日、中小企業に対しては1年間猶予され2020年の4月1日より適用されます。

施行にあたり、経過措置が設けられており、2019年4月1日以降に定めた36協定に対して適用されます。

2019年3月31日以前と2019年4月1日以後にまたがる期間の協定は、1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されまません。

過半数代表者の選出について

MTG

36協定を締結するときに、労働者の過半数を代表する者を選ぶ必要があります。

今回新たに「使用者の意向によって選出された者ではないこと」が施行規則に追加され、過半数代表者を選出する際のルールがこれまでより厳格化されました。

そして、選出にあたっては、正社員だけではなく、パートやアルバイトを含めた全ての労働者が手続きに参加できるようにしなければなりません。

法令上の要件は下記の3点です。

労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ
  2. 同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、
  3. 使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

が要件です。

②について、基発あり。

選出手続きの方法である「投票や挙手等」における「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当するとされています(平成11.3.31 基発第169号)。

過半数代表者選出のポイント

「過半数代表者」の選出について、簡単にまとめると、ポイントとして以下の3点があげられます。

  • 労働者の過半数を代表しているか?
  • 選出にあたって、パートやアルバイトを含めた全ての労働者が参加し、民主的な手続きがとられたか?
  • 管理監督者に該当していないか

WEB投票システムの活用で公正に代表者の選出を

36協定は、事業場単位で代表者選出しなければいけません。もしかすると、これまでは「選出のプロセスが手間」、「時間がないこと」を理由に、手の空いている従業員をつかまえては署名だけさせ、形式的にだけ36協定を届け出ている事業所があったかもしれません。

しかし、それでは今回の法改正で追加された施行規則「使用者の意向によって選出された者ではないこと」に違反してしまいます。

今回の法改正により、罰則の対象にならないよう、適正性を第三者に客観的に示せるようにすることが重要となっていきます。

罰則の対象にならないよう、適正性を第三者に客観的に示せるようにすることが重要となります。

そこで、選挙の公正性を担保するためにWEB投票システムを活用してみるのはいかがでしょうか。

スパイラル®では、36協定の「過半数代表者」選出をWEB上で簡単に取りまとめられる仕組みをご用意しております。

WEB投票システムの特徴

過半数代表者の選出には公正さが求められます。スパイラルのWEB投票システムは、期間外の投票や同一人物による連続投稿などの不正を防ぐ機能が実装されています。投票システムの主な機能は次の通りです。

  1. 投票期間の設定
  2. 従業員への通知(メール・SMS・LINEなど)
  3. 同一人物による連続投票禁止
  4. 投票のログの保持

その他、WEB投票システムの詳細を知りたい方は、「WEB投票(ウェブ投票)システムで正確かつ迅速に結果集計」をご一読ください。

WEB投票システムのお客様導入事例は、「『雑貨大賞』の作品応募から投票・審査システムまでをSPIRAL®を活用して、わずか3日でスピード構築!」をご一読ください。

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