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[特電法対応]オプトイン方式でメール配信していますか?

掲載日:2019年4月8日更新日:2024年2月21日

日々の業務の中で、マーケティング施策や様々な顧客サービスとして活用するシーンが多い「メール」。お客様に広告・宣伝メールを配信する場合、企業が守らなければならない法律があることはご存知でしょうか。今一度、自社の運用を見直してみましょう。

受信者からの事前同意を得た上で配信を行う、「改正特定電子メール法」が2008年に施行

2008年12月1日に改正特定電子メール法および改正特定商取引法が施行されました。従来のオプトアウト方式からオプトイン方式に切り替わり、配信希望者の同意を証明する記録の保存が義務付けられたことで、送信者はあらかじめ配信を希望した人のみにメールの配信を行うことになりました。

SPIRAL® は特電法への対応が万全です

特定電子メール法(特電法)に対応し、迷惑メールと間違えられないための対策をご用意しております。

1.本人以外の登録を防ぐ「ダブルオプトイン」対応(総務省推奨)

第三者のなりすましを防ぐ登録フロー「ダブルオプトイン」を簡単に導入できます。会員登録・メールマガジン購読申し込み時などに、第三者のなりすましを防ぎます。

2.登録者自身が登録情報を確認する「セルフチェック」対応

今後スタンダードとなるオプトインのセルフチェックに対応。
購読者自身によるオプトイン確認が可能です。

迷惑メールにならないメルマガの送り方とは?法律違反に要注意!

特電法に関する疑問にお答えします

スパイラル株式会社では迷惑メール対策に関する様々な取り組みを行ってきました。
そのノウハウをもとに、特電法に関する以下のようなご質問にお答えします。
お気軽にお問い合わせください。

Q1.現在メールを配信しているお客様に引き続きメールを送りたい

同意が取れている場合はいいけれど、同意がない場合はどうすればいいのだろう?

Q2.Webから購読を申し込んだお客様にメールを配信したい

Web上で広告・宣伝メールの購読受付をしているが、どのように同意を得れば特定電子メール法に違反しないだろうか?

Q3.取引先の企業様にメールを配信したい

取引先の企業様に新商品の告知メールを送りたい。広告・宣伝メールはオプトイン方式だから、同意をもらわなければいけないの?

Q4.名刺交換した相手にメールを配信したい

名刺交換した相手に、広告・宣伝メールを送りたい。名刺のメールアドレスに送っても問題ないだろうか?

迷惑メール対策に関するスパイラル株式会社の取り組み

2008年11月に総務省や警察庁、電気通信事業者等が参加する迷惑メール対策推進協議会に参加し、現在に至るまでメール 配信事業者の立場として日本における迷惑メール対策を推進しています。

また、SPIRAL® においても特電法対応の機能提供やなりすましメール対策技術である送信ドメイン認証DKIM、DMARCに いちはやく対応し、受信プロバイダに迷惑メールと判定されにくいメール送信の環境提供に日々努めております。

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