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開催してますか?衛生委員会「こころの健診センター便り」(No.5)

掲載日:2021年1月25日更新日:2024年2月21日

明けましておめでとうございます。
平素より弊社ストレスチェックサービス「こころの健診センター」をご利用くださり、まことにありがとうございます。
新しい年も引き続きコロナ禍による不安が絶えませんが、こんな時だからこそ、従業員の心身の健康に目配りをしていくことが企業にとっても大事です。

ご存知の通りストレスチェックを実施する上で、きちんと押さえておきたいことのひとつが衛生委員会です。今、こちらをご覧いただいている皆さまの中には、そもそも「衛生委員会とは何ぞや?」という方もいるのではないでしょうか。
今回は産業保健の観点から、衛生委員会について確認しましょう!

そもそも衛生委員会って?

衛生委員会とは社員の健康維持・増進・予防につながるテーマについて、また勤務時間や職場環境などに、会社特有の問題点がないかを調査・探索・改善する機関です。

そして衛生委員会は、ストレスチェックの実施義務と同じく常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)に設置義務があります(労働安全衛生法第18条)。

目的とメンバー構成

それでは、目的、メンバー構成について確認していきましょう。

目的

労働者と使用者が一体となって、労働者の危険や健康障害を防止するための基本となるべき対策等重要事項について十分な調査審議を行うことが目的です。

メンバー構成

・総括安全衛生管理者又は事業場の統括責任者:1名(←議長として選任)

議長として選任されるので、総務・人事の部長や、事業場の責任者といった立場の人がふさわしいとされています。また総括安全衛生管理者は衛生管理者の資格は必要ありません。

・衛生管理者:1名以上

衛生管理者の国家資格が必要になります。50人以上200人以下の事業所につき1人選任に始まり、事業場の規模ごとに選任する人数が決まっています。選任の無い場合、罰則の対象となることもありますので、注意が必要です(労働安全衛生法12条1項)。

・産業医:1名以上

・労働者のうち衛生に関する経験を持つ者:1名以上

法律上、人数の定めはありませんが、議決を取る必要があるため、総括安全衛生管理者(議長)を含めて奇数になることが望ましく、また企業側にとって都合がよい委員のみを選ぶことを法律で禁止されており、総括安全衛生管理者以外のメンバーは半数を労働者の過半数の推薦によって指名された人で構成しなければなりません。

▼東京労働局HP:共通3「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし

活動

次に活動について見ていきましょう。

開催回数

毎月一回以上、事業所ごとに開催すること(労働安全衛生規則第23条)。

原則、業務時間内での開催となります。また審議事項は以下の4となります。

調査審議事項

・ 衛生に関する規程の作成に関すること。
・ 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
・ 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
・ 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
・ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図る為の対策の樹立に関するこ と。
・ 労働者の精神的健康の保持増 進を図るための対策の樹立に関すること。

主な事項としては上記が挙げられますが、ストレスチェックの実施に係る調査審議も当然この中に含まれます。詳細については労働安全衛生規則第21条及び第22を参照にし、衛生委員会を活性化するためにも議題に対しての具体的な審議をするとよいでしょう。

運用

最後に、その他運用についての確認です。

その他運用

・委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
・委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。
※詳細については労働安全衛生規則第21条及び第22条を参照。

記録は産業医が署名・捺印をしたものを保管します。やむをえず産業医が欠席した場合には、次回の委員会までに議事録を確認してもらい、意見を聞く必要あります。また記録の保存に関する違反の場合50万円以下の罰金(労働安全衛生法第103条)が課せられます。

労働者数が50人未満の事業者など、委員会を設けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条の2より)。

■厚労省 安全衛生関係リーフレット「安全衛生委員会を設置しましょう」

まとめ

衛生委員会について、ここまで見てきましたが、何より労働者の安全(健康)配慮義務は、労働契約法5条により、明確な事業者の義務とされています。衛生委員会の目的をよく理解し、労使一体となって、労働災害防止に取り組んでいくことが大切です。

次回は「ストレスチェックにおける衛生委員会の役割」について、見ていきましょう。

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